約款
第1条 業務の範囲
1. 依頼主より指定された引き渡し場所から納車場所の区間を運輸することを利用運送業務
第2条 善管注意義務
1.当社は利用運送業務の実施にあたって、善良なる管理者の注意義務をもって業務を遂行するものとする
第3条 輸送の順序
1. 依頼主より申し込みを受けた順に輸送の手配をする。
2. 依頼主より申込を行う自動車等に特異な事情がある場合、お客様は当社に対し「取扱上の注意事項」等の提示をするものとします。
3. 当社は、引取前および引渡時(引取時・納車時)に、申込者および立会人の同意を得て、当社が定めたマニュアルによる車両の傷等の確認点検を行います。
第4条 輸送の契約
1. 依頼主より申し出を受け、輸送にかかわる必要事項の提示を申込者に求め、提示いただき入金後成立とする。
2. 当社が前項の規定により引取前点検をした結果、または輸送途中に本件車両の種類および性質がお客様の提示した内容と異なることが判明した場合に、当社は、見積運賃、見積料金を変更できるものとします。
3. 当社が本件車両を引渡時立会人または、ご依頼主様に引き渡した時点で、運送契約完了とします。
第5条 料金と支払
1. 依頼主又は支払者に前払いにて、当社が指定する銀行への振り込みとする。
2. お振込手数料は依頼主様負担とする。
3. 輸送にかかる燃料は依頼主負担とする。
4. 依頼主は車両状態(車種、外寸、形状、改造の有無、不具合の有無)を虚偽なく、当社へ通知するものとする。悪意の有無に関わらず、車両状態に差異があった場合、追加費用の請求、または当日キャンセル扱いとする。
5. 車両状態に変更が生じ、配送方法・条件が変更になった際に発生した追加費用については依頼主の負担とする。
6. 依頼主より支払い期日において、支払われない場合契約を解除とする。
第6条 留置権の行使
1. 輸送費をお支払いいただけない場合車両のお引き渡しを停止とする。
第7条 輸送責任の範囲
1. 依頼主より指定された引き渡し場所から納車場所の区間の範囲に限られるものとする。
第8条 損害賠償
1. 業務遂行中に、当社の故意又は過失(重大な過失を含む)によって商品に汚損、毀損及び紛失などの損害を荷送人又は荷受人に与えた場合、当社は、商品の原価を限度とし、その損害を賠償する。
2. 正常な輸送中に発生した、エンジントラブル、ミッション不良等の機能上、構造上の故障及び摩耗や経年劣化に起因する損害及び天災地変等の不可抗力(タイヤのパンク、車内積載物の紛失や破損)については、当社は損害賠償の責任を負わない。また、荷送人の指定する場所に当社が商品を引き渡した後に、荷送人又は荷受人が、当社に対して、損害が発生した旨の通知をした場合についても同様とする。尚、当社規定の車両年式により【旧年式】と定めた車両は、いかなる理由においても一切のクレーム対象外となり、賠償の責任を負いません。
3. 輸送手配の特性上、台風や自然災害による悪天候、交通事情などで船便その他輸送に遅延が発生する場合においては一切の賠償責任を負いません。
4. 輸送対象物を納品したのちのクレーム期限は、納品日の翌日、弊社既定の営業時間内までとなります。
第9条 申し込み後のキャンセル
1. 輸送開始日の2営業日前まではキャンセル料はかかりません。
2. 輸送開始日の前日および当日のキャンセルは全額ご負担となります。
3. 引取日当日に車両不具合でお引取が出来なくなった場合は当日キャンセルとなり全額ご負担となります。
4. ご返金の際は別途、振込手数料・作業料として税込550円を差引の上、ご返金・お振込いたします。
5. 輸送当日、車両の不具合やお立合い頂くご担当者とご連絡が取れないなど、予定通り輸送を行えない場合も理由に関係なく全額のご負担となります。
第10条 引き受け無効
1. 当社は次の各号に該当する場合には、輸送の引き受け無効することがあります。
1, 当該輸送の申し込みが、この約款によらないものであるとき。
2, お客様が必要事故の提示をせず、又は、引取時の立会人が確認点検の同意を与えないとき。
3, 本件車両の種類および性質が、お客様の提示した内容と異なっていることが判明したとき。
4, お客様の申込み内容の条件に対し、当社による運送が困難と判断した場合。
5, 当該運送に関し、お客様から特別の負担を求められたとき。
6, 本件車両が法令違反をしている場合。ただし、自走を伴わない運送が可能な場合など条件付きで運送を引き受けることがあります。
7, 当該運送が、法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反するものであるとき
8, 天災その他やむを得ない事由があるとき。
9, 当社は、本件車両の運送において本件車両への貴重品(金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ、コンパクトディスク、DVD、キーホルダー、書籍等)、経済的価値を持つ物、重要書類、壊れやすい物、動植物、爆発・発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある危険物等の積載物の搭載はお断りしております(ただし、車両燃料は適用除外)。また、本件車両に本項の規定による積載物がある場合は、引取をお断りする場合があります。
第11条 適用範囲
1. この約款は、一般貨物自動車運送事業により行う運送のうち自動車の運送に適用されます。この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。